令第57条第7項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一 令第57条第1項の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合
- 二 短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第54条第1項第1号イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第2号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の100分の10に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第57条第1項の承認に係る使用可能期間の年数とに差異が生じない場合
2 令第57条第7項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
- 二 短縮特例承認資産の令第57条第1項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎
- 三 令第57条第7項に規定する更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の基礎
3 令第57条第8項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
- 一 第16条第1号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由 当該事由による令第57条第1項の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産
- 二 第16条第3号(令第57条第1項第1号及び第16条第1号に係る部分に限る。)に掲げる事由 当該事由による同項の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産
4 令第57条第8項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
- 二 令第57条第8項に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの
- 三 令第57条第1項第1号及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
令第57条第7項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一 令第57条第1項の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合
- 二 短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第54条第1項第1号イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第2号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の100分の10に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第57条第1項の承認に係る使用可能期間の年数とに差異が生じない場合
2 令第57条第7項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
- 二 短縮特例承認資産の令第57条第1項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎
- 三 令第57条第7項に規定する更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の基礎
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