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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月15日
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令第3条第1項第4号及び第2項第7号(非営利型法人の範囲)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。一 当該理事(清算人を含む。以下この項において同じ。)の配偶者二 当該理事の三親等以内の親族三 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者四 当該理事の使用人五 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの六 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族