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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月15日
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法第33条第7項(資産の評価損の損金算入に関する書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 内国法人について再生計画認可の決定があつたこと 当該決定があつた旨を証する書類及び令第68条の2第4項第1号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類二 法第33条第4項に規定する政令で定める事実 第8条の6第3項第2号イ及びロ(資産の評価益の益金算入に関する書類等)に掲げる書類