更新日:2022年9月2日

法人税法施行規則 第23条の3 特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人

令第77条の2第1項第2号特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額に規定する財務省令で定める法人は、第22条の4各号一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人に掲げる法人とする。

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