法第37条第9項(寄附金の損金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。- 一 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第37条第4項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類
- 二 令第77条第1号の2に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第37条第4項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第3項(財産的基礎)に規定する設立団体が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
- 三 令第77条第4号に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第37条第4項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の私立学校法(昭和24年法律第270号)第4条(所轄庁)に規定する所轄庁が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
- 四 令第77条の4第3項(特定公益信託の要件等)の規定による認定を受けた特定公益信託(法第37条第6項に規定する特定公益信託をいう。)の信託財産とするために金銭を支出した場合令第77条の4第3項に係る書類の写し(当該書類に記載されている同項の認定の日が当該金銭を支出する日以前5年内であるものの写しに限る。)