令第119条の2第2項第1号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
2 令第119条の2第3項第1号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第11条の37第1項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
3 令第119条の2第3項第3号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。
令第119条の2第2項第1号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
2 令第119条の2第3項第1号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第11条の37第1項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
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