更新日:2022年9月2日
内国法人が
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3 第1項に規定する事業年度が青色申告書を提出する事業年度でない場合には、その事業年度に係る前2項の規定の適用については、第1項中「第59条第1項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類」とあるのは「第66条第1項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第67条第1項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類」と、「当該帳簿書類」とあるのは「当該帳簿及び書類」と、「その写し)」とあるのは「これらの写し)」と、「同条第1項第3号」とあるのは「第67条第1項第1号」と、前項中「帳簿書類」とあるのは「帳簿及び書類」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第4項中「別表21に定める記載事項」とあるのは「別表23の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする」とする。
内国法人が法第57条第1項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする場合(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人が法第64条の7第1項(欠損金の通算)の規定により当該内国法人の法第57条第1項の欠損金額について同項の規定の適用を受けようとする場合を含む。)には、当該内国法人は、同項の欠損金額が生じた事業年度の第59条第1項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第57条第2項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、第59条第2項に規定する起算日から10年間、これを納税地(同条第1項第3号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
2 第59条第3項から第6項までの規定は、前項に規定する帳簿書類の保存について準用する。
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