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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月15日
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第3条(事業関連性の判定)の規定は、法第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の適格合併又は同条第4項に規定する適格組織再編成等に係る令第112条第3項第1号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第10項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の被合併法人の同号に規定する被合併事業と当該適格合併又は適格組織再編成等に係る同号に規定する合併法人の同号に規定する合併事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。