更新日:2022年9月2日
法第61条の8第2項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定めるものは、第27条の7第1項第6号(デリバティブ取引の範囲等)に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち法第61条の8第2項に規定する資産若しくは負債の決済によつて受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約(以下この項において「先物外国為替契約」という。)又は第27条の7第1項第1号に掲げる取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約(次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。)とする。