更新日:2022年9月2日

法人税法施行規則 第27条の11 外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等

法第61条の8第2項先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算に規定する財務省令で定めるものは、第27条の7第1項第6号デリバティブ取引の範囲等に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち法第61条の8第2項に規定する資産若しくは負債の決済によつて受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約以下この項において「先物外国為替契約」という。又は第27条の7第1項第1号に掲げる取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。とする。

  • 一 その契約の締結に伴つて支払い、又は受け取ることとなる外貨元本額その取引の当事者がその取引の元本として定めた外国通貨の金額をいう。以下この項において同じ。の円換算額が満了時円換算額その契約の期間の満了に伴つて受け取り、又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額をいう。以下この項において同じ。と同額となつていること。
  • 二 その契約に係る満了時円換算額がその契約の期間の満了の日を外国為替の売買の日とする先物外国為替契約に係る外国為替の売買相場により外貨元本額を円換算額に換算した金額に相当する金額となつていること。

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