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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月15日
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令第122条の12第1項第3号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する財務省令で定める単位は、第27条の15第1項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。