法人税法施行規則 第27条の13の3 完全支配関係がある法人の間の取引に係る譲渡損益調整資産の単位

令第122条の14第1項第3号完全支配関係がある法人の間の取引の損益に規定する財務省令で定める単位は、第27条の15第1項各号特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

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