内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表10(3)、別表11(1)から別表12(1)まで、別表12(3)から別表12(8)まで、別表12(10)、別表12(13)、別表13(1)から別表13(8)まで、別表13(10)、別表16(1)から別表16(6)まで及び別表16(8)から別表16(10)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第21条の2第4号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第21条の3第4号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第21条の2第4号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第13条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第21条の3第4号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第14条第1項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。- 一 第21条の2第4号、第21条の3第4号、第24条の3第4号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の4第5号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の6第4号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の7第4号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の8第4号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の10第7号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の12第6号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第25条第4号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第25条の6第4号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第27条の18第4号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第28条の3第4号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
- 三 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成18年財務省令第26号)附則第17条第1項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第21条の5第13項第5号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
- 四 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年財務省令第22号)附則第21条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第21条の7第6号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
- 五 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年財務省令第24号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の7第6項第6号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
- 六 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年財務省令第24号)附則第11条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の7第6項第6号に掲げる事項
- 七 法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年財務省令第13号)附則第2条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第25条の8第4号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
- 八 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財務省令第14号)附則第11条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第21条の2第3項第5号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
- 九 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第21号)附則第16条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第21条の4第5号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項
- 十 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第21号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の7第6項第6号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
- 十一 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年財務省令第21号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の7第6項第6号及び第8項第6号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
- 十二 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年財務省令第23号)附則第8条第2項(準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第21条の5第5号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
- 十三 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年財務省令第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の9の2第2項第6号(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)に掲げる事項