更新日:2022年9月2日

法人税法施行規則 第27条の16の2 非適格株式交換等に係る資産の時価評価の単位

令第123条の11第1項第4号非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に規定する財務省令で定める単位は、第27条の15第1項各号特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

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