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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月15日
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令第133条の2第2項及び第7項第2号ロ(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 令第133条の2第2項及び第7項第2号ロに規定する移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又はこれらの規定に規定する移転する資産に係るものであること。二 前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。