令第133条の2第8項(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 令第133条の2第7項第2号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
- 二 令第133条の2第7項第2号ロに規定する適格分割等(次号及び第4号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第4号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 四 適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第133条の2第7項第2号ロに規定する一括償却資産(次号において「一括償却資産」という。)の帳簿価額及び当該一括償却資産に係る同条第1項に規定する一括償却対象額
- 五 一括償却資産が生じた事業年度開始の日及び終了の日