法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。- 一 金融商品取引法第2条第20項(定義)に規定するデリバティブ取引
- 二 銀行法施行規則第13条の2の3第1項第1号(金融等デリバティブ取引)に規定する商品デリバティブ取引
- 三 銀行法施行規則第13条の2の3第1項第2号に掲げる取引
- 四 銀行法施行規則第13条の2の3第1項第3号に掲げる取引(第3項第3号において「商品等オプション取引」という。)
- 五 銀行法施行規則第13条の6の3第5項第4号(特定取引勘定)に規定する選択権付債券売買
- 六 外国通貨をもつて表示される支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第7号(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(第3項第2号において「先物外国為替取引」という。)
2 法第61条の5第1項に規定する財務省令で定める取引は、前項第1号に掲げる取引(金融商品取引法第2条第21項第3号若しくは第4号又は第22項第3号から第5号までに掲げる取引に係る部分に限る。)のうち次に掲げる要件を満たす取引(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人から次に掲げる要件を満たす取引に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第2号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同号に規定する金利を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合における当該移転を受けた契約に係る取引を含む。)とする。- 一 金利の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額(次号において「金利変動損失額」という。)を減少させるために行つたものであること。
- 二 その取引を行つた日において、金利変動損失額を減少させようとする法第61条の6第1項第1号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産若しくは負債又は同項第2号に規定する金利に係る元本(以下この項において「ヘッジ対象資産等」という。)の種類、名称、金額、金利変動損失額を減少させようとする期間、金利変動損失額を減少させるためにその取引を行つた旨、その取引を事業年度終了の時において決済したものとみなさない旨及びその他参考となるべき事項をその取引に関する帳簿書類に記載したこと。
- 三 その取引の当事者がその取引の元本として定めた金額とヘッジ対象資産等の金額とがおおむね同額であること。
- 四 その取引を行う期間の終了の日とヘッジ対象資産等の償還等の期日がおおむね同一であること。
- 五 その取引の金利に相当する額の計算の基礎となる指標とヘッジ対象資産等から生ずる金利の計算の基礎となる指標とがおおむね一致していること。
- 六 その取引の金利に相当する額の受取又は支払の期日とヘッジ対象資産等から生ずる金利の支払又は受取の期日とがおおむね一致していること。
- 七 その取引の金利に相当する額がその取引を行う期間を通じて一定の金額又は特定の指標を基準として計算されること。
3 法第61条の5第1項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。- 一 第1項第1号に掲げる取引(金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引に該当するものに限る。以下この号及び第4号において「市場デリバティブ取引等」という。) 市場デリバティブ取引等につき、同条第16項に規定する金融商品取引所若しくは同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
- 二 第1項第1号に掲げる取引(金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第3号、第4号及び第6号に掲げる取引を除く。)に該当するものに限る。以下この号及び第4号において「先渡取引等」という。)及び第1項第6号に掲げる取引 先渡取引等又は先物外国為替取引につき、これらの取引により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、金融商品市場(同条第14項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標(次号において「指標」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を事業年度終了の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額
- 三 第1項第1号に掲げる取引(金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。)に該当するものに限る。以下この号及び次号において「金融商品オプション取引」という。)及び第1項第4号に掲げる取引 金融商品オプション取引又は商品等オプション取引につき、これらの取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、これらの取引に係る指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額
- 四 第1項第1号から第3号まで、第5号及び第7号に掲げる取引(市場デリバティブ取引等、先渡取引等及び金融商品オプション取引を除く。) 前3号に定める金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額
4 内国法人は、法第61条の5第1項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額を算出する場合において、前項各号の合理的な方法によつたときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない。
法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。- 一 金融商品取引法第2条第20項(定義)に規定するデリバティブ取引
- 二 銀行法施行規則第13条の2の3第1項第1号(金融等デリバティブ取引)に規定する商品デリバティブ取引
- 三 銀行法施行規則第13条の2の3第1項第2号に掲げる取引
- 四 銀行法施行規則第13条の2の3第1項第3号に掲げる取引(第3項第3号において「商品等オプション取引」という。)
- 五 銀行法施行規則第13条の6の3第5項第4号(特定取引勘定)に規定する選択権付債券売買
- 六 外国通貨をもつて表示される支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第7号(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(第3項第2号において「先物外国為替取引」という。)
2 法第61条の5第1項に規定する財務省令で定める取引は、前項第1号に掲げる取引(金融商品取引法第2条第21項第3号若しくは第4号又は第22項第3号から第5号までに掲げる取引に係る部分に限る。)のうち次に掲げる要件を満たす取引(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人から次に掲げる要件を満たす取引に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第2号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同号に規定する金利を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合における当該移転を受けた契約に係る取引を含む。)とする。- 一 金利の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額(次号において「金利変動損失額」という。)を減少させるために行つたものであること。
- 二 その取引を行つた日において、金利変動損失額を減少させようとする法第61条の6第1項第1号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産若しくは負債又は同項第2号に規定する金利に係る元本(以下この項において「ヘッジ対象資産等」という。)の種類、名称、金額、金利変動損失額を減少させようとする期間、金利変動損失額を減少させるためにその取引を行つた旨、その取引を事業年度終了の時において決済したものとみなさない旨及びその他参考となるべき事項をその取引に関する帳簿書類に記載したこと。
- 三 その取引の当事者がその取引の元本として定めた金額とヘッジ対象資産等の金額とがおおむね同額であること。
- 四 その取引を行う期間の終了の日とヘッジ対象資産等の償還等の期日がおおむね同一であること。
- 五 その取引の金利に相当する額の計算の基礎となる指標とヘッジ対象資産等から生ずる金利の計算の基礎となる指標とがおおむね一致していること。
- 六 その取引の金利に相当する額の受取又は支払の期日とヘッジ対象資産等から生ずる金利の支払又は受取の期日とがおおむね一致していること。
- 七 その取引の金利に相当する額がその取引を行う期間を通じて一定の金額又は特定の指標を基準として計算されること。
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