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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月15日
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消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第48条第1項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第139条の4第1項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、消費税法施行令第48条第1項中「課税期間中」とあるのは、「事業年度中」と読み替えるものとする。