更新日:2022年9月2日

法人税法施行規則 第3条の2 対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等

令第4条の3第4項第5号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する財務省令で定める金額は、同号の無対価合併に該当する合併が適格合併に該当するものとした場合における当該合併の直後の当該合併に係る合併法人の株式出資を含む。次項及び第4項において同じ。の帳簿価額とする。

2 令第4条の3第8項第6号イに規定する帳簿価額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割が適格分割型分割に該当するものとした場合における当該分割型分割の直後の当該分割型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。

3 令第4条の3第8項第6号イに規定する分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割に係る法第61条の2第4項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する分割純資産対応帳簿価額とする。

4 令第4条の3第8項第6号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割が適格分社型分割に該当するものとした場合における当該分社型分割の直後の当該分社型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。

5 令第4条の3第8項第6号ロに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割の直前の移転資産その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。の帳簿価額から移転負債その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。の帳簿価額を控除した金額とする。

令第4条の3第4項第5号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する財務省令で定める金額は、同号の無対価合併に該当する合併が適格合併に該当するものとした場合における当該合併の直後の当該合併に係る合併法人の株式出資を含む。次項及び第4項において同じ。の帳簿価額とする。

2 令第4条の3第8項第6号イに規定する帳簿価額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割が適格分割型分割に該当するものとした場合における当該分割型分割の直後の当該分割型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。

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