法第74条第1項第6号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
- 四 当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
- 五 法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額