第26条の2の2第1項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は令第155条の19第10項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)及び第155条の20第7項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)において準用する令第113条第2項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について、第26条の2の2第2項の規定は令第155条の20第7項において準用する令第113条第6項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。