法第81条の15第9項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。- 一 法第81条の15第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
- 二 法第81条の15第8項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該連結事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該連結事業年度前の連結事業年度又は事業年度において同条第1項から第3項まで又は法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第155条の35第1項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する個別減額控除対象外国法人税額(次号において「個別減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
- 三 法第81条の15第5項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた個別減額控除対象外国法人税額につき、令第155条の35第4項(同条第5項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等(法第81条の15第5項第2号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の連結事業年度又は当該適格合併等前の事業年度において法第81条の15第1項から第3項まで又は第69条第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び個別減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
- 四 租税特別措置法第68条の91第1項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第39条の118第1項(外国関係会社の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第68条の91第1項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
- 五 当該連結事業年度開始の日前7年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第68条の91第1項又は第66条の7第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第68条の90第2項第1号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第66条の6第2項第1号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第39条の15第6項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第7号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに同令第39条の118第10項又は第11項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
- 六 租税特別措置法第68条の93の3第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第39条の120の7第1項(外国関係法人の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第39条の118第1項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第68条の93の3第1項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
- 七 当該連結事業年度開始の日前7年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第68条の93の3第1項又は第66条の9の3第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第68条の93の2第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第39条の120の7第6項の規定によりその例によることとされる同令第39条の118第10項又は第11項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
- 八 第4号又は第6号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに第4号又は第6号に規定する個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類
2 法第81条の15第9項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。- 一 前項第1号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が個別控除対象外国法人税の額に該当する旨及び個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
- 二 地方税法施行令第9条の7第7項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第48条の13第8項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
3 法第81条の15第9項に規定する財務省令で定める金額は、個別控除対象外国法人税の額とする。ただし、同条第8項の規定の適用がある場合には、令第155条の35第1項に規定する控除後の金額とする。
法第81条の15第9項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。- 一 法第81条の15第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
- 二 法第81条の15第8項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該連結事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該連結事業年度前の連結事業年度又は事業年度において同条第1項から第3項まで又は法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第155条の35第1項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する個別減額控除対象外国法人税額(次号において「個別減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
- 三 法第81条の15第5項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた個別減額控除対象外国法人税額につき、令第155条の35第4項(同条第5項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等(法第81条の15第5項第2号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の連結事業年度又は当該適格合併等前の事業年度において法第81条の15第1項から第3項まで又は第69条第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び個別減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
- 四 租税特別措置法第68条の91第1項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第39条の118第1項(外国関係会社の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第68条の91第1項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
- 五 当該連結事業年度開始の日前7年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第68条の91第1項又は第66条の7第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第68条の90第2項第1号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第66条の6第2項第1号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第39条の15第6項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第7号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに同令第39条の118第10項又は第11項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
- 六 租税特別措置法第68条の93の3第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第39条の120の7第1項(外国関係法人の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第39条の118第1項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第68条の93の3第1項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
- 七 当該連結事業年度開始の日前7年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第68条の93の3第1項又は第66条の9の3第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第68条の93の2第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第39条の120の7第6項の規定によりその例によることとされる同令第39条の118第10項又は第11項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
- 八 第4号又は第6号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに第4号又は第6号に規定する個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類
2 法第81条の15第9項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。- 一 前項第1号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が個別控除対象外国法人税の額に該当する旨及び個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
- 二 地方税法施行令第9条の7第7項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第48条の13第8項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
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