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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月15日
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令第5条第1項第29号(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第2条第1項(定義)に規定する血液製剤を含む。)を供給する事業とする。