令第5条第1項第29号ワ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から5年を経過していないこととする。- 一 当該農業協同組合連合会が自費患者から受ける診療報酬の額が健康保険法第76条第2項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第85条第2項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第85条の2第2項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第72条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。
- 二 当該農業協同組合連合会が次条第4号イからハまでに規定する施設(同号ハに規定する再教育を行う施設を含む。)のうちいずれかの施設又はこれらの施設以外の施設で公益の増進に著しく寄与する事業を行うに足りる施設を有するものであり、かつ、当該農業協同組合連合会につき医療に関する法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。
2 前項の承認を受けようとする農業協同組合連合会は、第2条第1項各号(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。- 三 申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書
令第5条第1項第29号ワ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から5年を経過していないこととする。- 一 当該農業協同組合連合会が自費患者から受ける診療報酬の額が健康保険法第76条第2項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第85条第2項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第85条の2第2項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第72条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。
- 二 当該農業協同組合連合会が次条第4号イからハまでに規定する施設(同号ハに規定する再教育を行う施設を含む。)のうちいずれかの施設又はこれらの施設以外の施設で公益の増進に著しく寄与する事業を行うに足りる施設を有するものであり、かつ、当該農業協同組合連合会につき医療に関する法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。
2 前項の承認を受けようとする農業協同組合連合会は、第2条第1項各号(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
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