更新日:2022年9月2日

法人税法施行規則 第53条 青色申告法人の決算

法第121条第1項青色申告の承認を受けている法人以下この章において「青色申告法人」という。は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行なわなければならない。

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