更新日:2022年9月2日

法人税法施行規則 第54条 取引に関する帳簿及び記載事項

青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿次条において「仕訳帳」という。、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿次条において「総勘定元帳」という。その他必要な帳簿を備え、別表21に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。

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