更新日:2022年9月2日

法人税法施行規則 第58条 帳簿書類の記載事項等の省略

青色申告法人は、その業種、業態及び規模等により第54条から第56条青色申告法人の帳簿書類までの規定により難いときは、所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。

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