更新日:2022年9月2日

法人税法施行規則 第59条 帳簿書類の整理保存

青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

  • 一 第54条取引に関する帳簿及び記載事項に規定する帳簿並びに当該青色申告法人次項に規定するものを除く。の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
  • 二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
  • 三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

2 前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月法第75条の2確定申告書の提出期限の延長の特例の規定の適用を受けている場合には2月にその延長に係る月数を加えた月数とし、清算中の内国法人について残余財産が確定した場合には1月とする。以下この項において同じ。を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日をいう。

3 第1項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄【左欄】に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄【右欄】に掲げる方法によることができる。

一 第1項第3号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの前項に規定する起算日以後3年を経過した日から当該起算日以後5年を経過する日までの期間財務大臣の定める方法
二 第1項各号に掲げる帳簿書類前項に規定する起算日から5年を経過した日以後の期間財務大臣の定める方法

4 前項の表の第1号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第1項第3号に掲げる書類のうち、別表21に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。

5 国税庁長官は、第3項の表の第1号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。

6 財務大臣は、第3項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。

青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

  • 一 第54条取引に関する帳簿及び記載事項に規定する帳簿並びに当該青色申告法人次項に規定するものを除く。の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
  • 二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
  • 三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

2 前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月法第75条の2確定申告書の提出期限の延長の特例の規定の適用を受けている場合には2月にその延長に係る月数を加えた月数とし、清算中の内国法人について残余財産が確定した場合には1月とする。以下この項において同じ。を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日をいう。

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