更新日:2022年9月2日

法人税法施行規則 第6条 公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件

令第5条第1項第29号ヨ医療保健業に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第1号から第6号までに掲げる要件とする。

〔法基通15-1-64〕

  • 一 公益法人等の当該事業年度終了の日における定款又は寄附行為その他これらに準ずるものに、当該公益法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該公益法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
  • 二 次に掲げる者以下この条において「特殊関係者」という。のうち当該公益法人等の役員となつているものの数が、当該事業年度を通じて当該公益法人等の役員の総数の3分の1以下であること。
    • イ 当該公益法人等に対して、財産を無償で提供した者、財産の譲渡業として行うものを除く。をした者又は医療施設を貸与している者
    • ロ 当該公益法人等の行う医療保健業が個人又は法人の行つていた医療保健業を継承したと認められる場合には、当該個人又は法人の行つていた医療保健業を主宰していたと認められる者
    • ハ イ又はロに掲げる者の相続人及び当該相続人の相続人
    • ニ イ、ロ又はハに掲げる者の親族及び当該親族の配偶者
    • ホ イ、ロ又はハに掲げる者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びイ、ロ又はハに掲げる者イに掲げる者にあつては、個人である場合に限る。の使用人イ、ロ又はハに掲げる者の使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためこれらの者の使用人でなくなつたと認められるものを含む。
    • ヘ イに掲げる者が法人国及び公共法人並びに公益法人等でその役員のうちその公益法人等に対しイからニまで及びトに掲げる者と同様の関係にある者の数がその役員の総数の3分の1以下であるものを除く。である場合には、その法人の役員又は使用人その法人の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその法人の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。
    • ト イ、ロ、ハ又はニに掲げる者の関係会社イ、ロ、ハ及びニに掲げる者の有するその会社の株式又は出資の数又は金額が当該会社の発行済株式又は出資当該会社が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の2分の1以上に相当する場合におけるその会社をいう。の役員又は使用人その関係会社の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその関係会社の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。
  • 三 公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が、当該事業年度を通じて、健康保険法第76条第2項療養の給付に関する費用の規定により算定される額、同法第85条第2項入院時食事療養費に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第85条の2第2項入院時生活療養費に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第72条保険医又は保険薬剤師の責務に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該公益法人等が次号のイからニまでに掲げる事項の全てに該当するものであるときは、この限りでない。
  • 四 公益法人等が、当該事業年度を通じて、次のイからハまでに掲げる事項のうちいずれかの事項及びニに掲げる事項に該当し、又はホに掲げる事項に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けているものであること。
    • イ 医療法昭和23年法律第205号第22条第1号及び第4号から第9号まで地域医療支援病院の施設の基準に掲げる施設の全てを有していること。
    • ロ 医師法昭和23年法律第201号第11条第2号医師国家試験の受験資格若しくは歯科医師法昭和23年法律第202号第11条第2号歯科医師国家試験の受験資格に規定する実地修練又は医師法第16条の2第1項臨床研修に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。
    • ハ 都道府県知事の指定する保健師、助産師、看護師准看護師を含む。、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士若しくは視能訓練士の養成所を有し、又は医学若しくは歯学に関する学校教育法昭和22年法律第26号の規定による大学旧大学令大正7年勅令第388号の規定による大学及び旧専門学校令明治36年勅令第61号の規定による専門学校を含む。の教職の経験若しくは担当診療科に関し5年以上の経験を有する医師若しくは歯科医師を指導医として、常時三人以上の医師若しくは歯科医師の再教育再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限る。を行つていること。
    • ニ 生活保護法昭和25年法律第144号第15条医療扶助若しくは第16条出産扶助に規定する扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法第76条第2項の規定により算定される額及び同法第85条第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第85条の2第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数が取扱患者の総延数の10分の1以上であること。
    • ホ 社会福祉法昭和26年法律第45号第69条第1項第二種社会福祉事業開始の届出の規定により同法第2条第3項第9号無料又は低額な料金による診療事業に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従つて当該事業を行つていること。
  • 五 公益法人等が、当該事業年度を通じて、その特殊関係者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないこと。
  • 六 公益法人等が当該事業年度においてその特殊関係者第2号ホ、ヘ又はトに規定する使用人のうち当該公益法人等の役員でない者を除く。に支給した給与の合計額が、当該公益法人等の役員及び使用人に支給した給与の合計額の4分の1に相当する金額以下であること。
  • 七 公益法人等の行う事業が公的に運営されるものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。
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