更新日:2022年9月2日
第29条第1項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)の規定は令第195条第2項第2号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額について、第29条第2項の規定は令第195条第2項第3号に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額について、第29条第3項の規定は令第195条第2項第4号に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額について、第29条第4項の規定は同号に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項第1号中「の総収入金額」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額」と、同項第2号中「責任準備金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る責任準備金(保険業法第199条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第116条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金をいう。次号並びに次項第2号及び第3号において同じ。)」と、「支払備金」とあるのは「支払備金(同法第199条の規定により読み替えられた同法第117条第1項(支払備金)に規定する支払備金をいう。次号並びに次項第2号及び第3号において同じ。)」と、同項第3号中「支払保険金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る支払保険金」と、同条第2項第2号中「責任準備金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る責任準備金」と、同項第3号中「支払保険金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る支払保険金」と、同条第3項中「売上総利益」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益」と、「の棚卸資産」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る棚卸資産」と、「売上総原価」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価」と、同条第4項中「売上総原価」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価」と、「の棚卸資産」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る棚卸資産」と、それぞれ読み替えるものとする。