更新日:2022年9月2日

法人税法施行規則 第61条の4 確定申告書の記載事項

法第144条の6第1項第12号確定申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この号及び次項第1号において「事務所等」という。のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
  • 二 代表者の氏名及び法第141条第1号課税標準に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
  • 三 当該事業年度の開始及び終了の日
  • 四 法第144条の13第1項第1号に係る部分に限る。、第3項、第9項及び第11項欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付の請求をする法人税の額
  • 五 法第144条の13第1項第2号に係る部分に限る。、第4項、第10項及び第11項の規定により還付の請求をする法人税の額
  • 六 前2号に掲げる額の合計額
  • 七 その他参考となるべき事項

2 法第144条の6第2項第6号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
  • 二 代表者の氏名及び法第141条第2号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
  • 三 当該事業年度の開始及び終了の日
  • 四 法第144条の13第2項、第5項、第10項及び第11項の規定により還付の請求をする法人税の額
  • 五 その他参考となるべき事項

3 確定申告書当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表1の3、別表2、別表3(2)から別表3(7)まで、別表4、別表5(1)から別表5(2)まで、別表6(1)、別表6(2の2)から別表6(4)まで、別表6(5)から別表6(7)まで、別表6(9)、別表6(10)、別表6(11)、別表6(12)、別表6(14)、別表6(17)から別表6(24)付表1まで、別表6(25)から別表6(37)まで、別表6の3から別表7(1)付表5まで、別表7(3)、別表7(4)、別表8(1)、別表8(1)付表1、別表8(3)、別表8(3)付表、別表9(1)、別表9(2)、別表10(3)、別表10(4)から別表10(5)付表まで、別表10(7)、別表10(11)、別表11(1)から別表11(2)まで、別表12(2)から別表13(8)まで、別表13(10)から別表14(2)まで、別表14(3)、別表14(4)、別表14(7)から別表14(8)まで、別表15、別表16(1)から別表16(11)まで、別表17(2)から別表17(2の2)付表2まで、別表17(2の3)、別表17(2の3)付表、別表17(4)及び別表17の3(1)から別表17の3(3)まで更正請求書にあつては、別表1の3を除く。次項において「外国法人関連別表」という。に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第142条第2項恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の規定により法第31条減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法の規定に準じて計算する場合における令第63条第2項減価償却に関する明細書の添付の規定又は法第142条第2項の規定により法第32条繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法の規定に準じて計算する場合における令第67条第2項繰延資産の償却に関する明細書の添付の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表16(1)から別表16(6)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。によることができるものとする。

4 恒久的施設を有する外国法人が法第144条の6第1項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。

法第144条の6第1項第12号確定申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この号及び次項第1号において「事務所等」という。のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
  • 二 代表者の氏名及び法第141条第1号課税標準に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
  • 三 当該事業年度の開始及び終了の日
  • 四 法第144条の13第1項第1号に係る部分に限る。、第3項、第9項及び第11項欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付の請求をする法人税の額
  • 五 法第144条の13第1項第2号に係る部分に限る。、第4項、第10項及び第11項の規定により還付の請求をする法人税の額
  • 六 前2号に掲げる額の合計額
  • 七 その他参考となるべき事項

2 法第144条の6第2項第6号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
  • 二 代表者の氏名及び法第141条第2号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
  • 三 当該事業年度の開始及び終了の日
  • 四 法第144条の13第2項、第5項、第10項及び第11項の規定により還付の請求をする法人税の額
  • 五 その他参考となるべき事項

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