更新日:2022年9月2日
法第148条第1項(内国普通法人等の設立の届出)に規定する財務省令で定める書類は、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下第65条までにおいて「定款等」という。)の写し(当該定款等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第65条(収益事業の開始等届出書の添付書類)において同じ。)で作成され、又は当該定款等の作成に代えて当該定款等に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。