更新日:2022年9月2日

法人税法施行規則 第66条 取引に関する帳簿及びその記載事項等

法第150条の2第1項帳簿書類の備付け等に規定する普通法人等次条第2項において「普通法人等」という。は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法人にあつては法第141条各号課税標準に定める国内源泉所得に係る所得人格のない社団等にあつては、当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものに限る。に影響を及ぼす取引恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第138条第1項第1号国内源泉所得に規定する内部取引に該当するものを含む。とする。に関する事項を整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信