更新日:2022年9月2日

法人税法施行規則 第67条 帳簿書類の整理保存等

法第150条の2第1項帳簿書類の備付け等に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  • 一 前条第1項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
  • 二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類

2 普通法人等は、前条第1項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第59条第2項帳簿書類の整理保存に規定する起算日から7年間、これを納税地前項第1号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

3 第59条第3項から第6項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第4項中「別表21に定める記載事項」とあるのは「別表23の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。

4 外国法人に対する前3項の規定の適用については、第1項第1号中「ものはその写し」とあるのは「ものはその写し並びに第62条の3第1号内部取引に関する書類に掲げる書類又はその写し」と、同項第2号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「法第141条各号課税標準に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る貸借対照表及び損益計算書国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う外国法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。」と、「書類」とあるのは「書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、第2項中「普通法人等」とあるのは「外国法人」と、「書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この項において「事務所等」という。の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、前条第1項に規定する帳簿又は前項第2号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす」とする。

法第150条の2第1項帳簿書類の備付け等に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  • 一 前条第1項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
  • 二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類

2 普通法人等は、前条第1項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第59条第2項帳簿書類の整理保存に規定する起算日から7年間、これを納税地前項第1号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

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