更新日:2022年9月2日

法人税法施行規則 第8条の2の4

令第11条第2号有価証券に準ずるものの範囲に規定する財務省令で定めるものは、銀行法施行規則昭和57年大蔵省令第10号第12条第1号金銭債権の証書の範囲に掲げる譲渡性預金の預金証書外国法人が発行するものを除く。をもつて表示される金銭債権とする。

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