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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月15日
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令第11条第2号(有価証券に準ずるものの範囲)に規定する財務省令で定めるものは、銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)第12条第1号(金銭債権の証書の範囲)に掲げる譲渡性預金の預金証書(外国法人が発行するものを除く。)をもつて表示される金銭債権とする。