更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 1-1-5 被合併法人の法人税に係る納税地

法人が合併した場合において、当該合併に係る被合併法人のその合併の日以後における法人税の納税地は、当該合併に係る合併法人の納税地によるのであるから留意する。ただし、合併に係る被合併法人が連結親法人以外の法人その合併の日が連結親法人事業年度開始の日となる連結子法人を除く。であり、かつ、合併法人が連結子法人である場合には、当該合併法人が連結申告法人でないものとしたときの当該合併法人の納税地となる。

(注)1 その合併の日が連結親法人事業年度開始の日となる連結子法人の場合には、当該連結子法人は連結申告法人に該当し、その納税地は連結親法人の納税地となる。

  2 合併に係る被合併法人が連結子法人である場合において、当該合併の日の前日の属する事業年度前に連結事業年度があるときの当該連結事業年度の連結申告に係る法人税の納税地は、本文の取扱いにかかわらず、その連結申告に係る連結親法人の納税地となる。

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