更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 1-2-2 組織変更等の場合の事業年度

法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更以下「組織変更等」という。をして他の組織又は種類の法人となった場合法第14条第1項第20号《みなし事業年度》に掲げる場合に該当することとなったときを除く。には、組織変更等前の法人の解散の登記、組織変更等後の法人の設立の登記にかかわらず、その解散又は設立はなかったものとして取り扱う。したがって、当該法人の事業年度は、その組織変更等によっては区分されず継続することに留意する。

 旧有限会社会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条に規定する旧有限会社をいう。が、同法第45条《株式会社への商号変更》の規定により株式会社へ商号を変更した場合についても、同様とする。

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