更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 1-2-6 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等

法第14条第1項第20号《みなし事業年度》に規定する「該当することとなった日」は、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる日をいう

  • (1) 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる日
    • イ 公益社団法人又は公益財団法人が普通法人に該当することとなった場合公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律以下1-2-6において「公益認定法」という。第29条第1項又は第2項《公益認定の取消し》の規定による公益認定の取消しの日
    • ロ 非営利型法人が普通法人に該当することとなった場合令第3条第1項各号又は第2項各号《非営利型法人の範囲》に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなった日
    • ハ 社会医療法人が普通法人に該当することとなった場合医療法第64条の2第1項《収益業務の停止》の規定による社会医療法人の認定を取り消された日
    • ニ 法別表第2に掲げる商工組合以下1-2-6において「非出資商工組合」という。が法別表第3に掲げる商工組合以下1-2-6において「出資商工組合」という。に移行することとなった場合等、公益法人等農業協同組合連合会を除く。(2)ニにおいて同じ。が協同組合等農業協同組合連合会を除く。(2)ニにおいて同じ。に該当することとなった場合移行の登記の日
    • ホ 法別表第二に掲げる農業協同組合連合会が農業協同組合法第87条《医療法人への組織変更》の規定により医療法人普通法人に限る。に組織変更をした場合 同法第91条第1項に規定する効力発生日
  • (2) 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなった場合次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる日
    • イ 一般社団法人又は一般財団法人のうち普通法人であるものが公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合公益認定法第4条《公益認定》に規定する行政庁の認定を受けた日
    • ロ 一般社団法人又は一般財団法人のうち普通法人であるものが非営利型法人に該当することとなった場合令第3条第1項各号又は第2項各号に掲げる要件の全てに該当することとなった日
    • ハ 医療法人のうち普通法人であるものが社会医療法人に該当することとなった場合医療法第42条の2第1項《社会医療法人》の規定による社会医療法人の認定を受けた日
    • ニ 出資商工組合が非出資商工組合に移行することとなった場合等、協同組合等生産森林組合を除く。が公益法人等に該当することとなった場合移行の登記の日
    • ホ 生産森林組合が地方自治法第260条の2第7項《地縁による団体》に規定する認可地縁団体に組織変更することとなった場合 森林組合法第100条の23第1項《組織変更の効力の発生等》に規定する効力発生日
    • ヘ 非出資組合である農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法第77条《一般社団法人への組織変更》の規定により一般社団法人に組織変更をした場合同法第79条第1項に規定する効力発生日において、令第3条第1項各号又は第2項各号に掲げる要件の全てに該当する場合に限る。 当該効力発生日
    • ト 法別表第三に掲げる農業協同組合連合会が農業協同組合法第87条の規定により社会医療法人に組織変更をした場合 同法第91条第1項に規定する効力発生日

      法第14条第1項第15号及び第16号に規定する「該当することとなつた日」についても、同様とする。

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