更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 10-1-2 資産につき除却等があった場合の積立金の取崩し

圧縮記帳による圧縮額を積立金として経理している資産につき除却、廃棄、滅失又は譲渡以下10-1-2において「除却等」という。があった場合には、当該積立金の額当該資産の一部につき除却等があった場合には、その除却等があった部分に係る金額を取り崩してその除却等のあった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。

(注) 当該譲渡には、適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による資産の移転は含まれないのであるから留意する。

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