更新日:2022年9月2日
法人が工事負担金の交付を受けた日の属する事業年度前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその交付の目的に適合する固定資産を取得している場合には、その交付を受けた事業年度において当該固定資産につき法第45条第1項又は第5項《工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》の規定を適用することができる。この場合における圧縮限度額は、これらの規定にかかわらず、次の算式により計算した金額による。
(算式)
工事負担金の交付を受けた時における当該固定資産の帳簿価額×交付を受けた工事負担金の額÷当該固定資産の取得価額