更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 10-5-1 保険金等の範囲

法人が支払を受ける保険金、共済金又は損害賠償金以下この節において「保険金等」という。法第47条第1項又は第5項《保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》の規定の適用があるのは、同条第1項に規定する所有固定資産以下この節において「所有固定資産」という。の滅失又は損壊以下この節において「滅失等」という。に基因して受けるものに限られるのであるから、たとえ所有固定資産の滅失等に関連して支払を受けるものであっても、次に掲げるような保険金等についてはこれらの規定の適用がないことに留意する。

  • (1) 棚卸資産の滅失等により受ける保険金等
  • (2) 所有固定資産の滅失等に伴う休廃業等により減少し、又は生ずることとなる収益又は費用の補填に充てるものとして支払を受ける保険金等
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