更新日:2022年9月2日
法人の各事業年度終了の日までに債務者の振り出した手形が不渡りとなり、当該事業年度分に係る確定申告書の提出期限(法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定によりその提出期限が延長されている場合には、その延長された期限とする。以下11-2-11において同じ。)までに当該債務者について規則第25条の3第1号《更生手続開始の申立て等に準ずる事由》に規定する手形交換所による取引停止処分が生じた場合には、当該事業年度において令第96条第1項第3号《貸倒引当金勘定への繰入限度額》の規定を適用することができる。
法人の各事業年度終了の日までに支払期日の到来した電子記録債権法第2条第1項《定義》に規定する電子記録債権につき債務者から支払が行われず、当該事業年度分に係る確定申告書の提出期限までに当該債務者について同条第2項に規定する電子債権記録機関(規則第25条の3第2号イ及びロに掲げる要件を満たすものに限る。)による取引停止処分が生じた場合についても、同様とする。