更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 11-2-12 国外にある債務者

国外にある債務者について、令第96条第1項第1号又は第3号《貸倒引当金勘定への繰入限度額》に掲げる事由に類する事由が生じた場合には、これらの規定の適用があることに留意する。

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