法第52条第2項《貸倒引当金》に規定する「その他これらに準ずる金銭債権」には、次のような債権が含まれる。
- (1) 未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃等又は貸付金の未収利子で、益金の額に算入されたもの
- (2) 他人のために立替払をした場合の立替金(11-2-18の(4)に該当するものを除く。)
- (3) 未収の損害賠償金で益金の額に算入されたもの
- (5) 法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》に規定する「法人税の負担額」又は「法人税の減少額」として帰せられる金額に係る未収金(当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有するものを除く。)
(注) 法人がその有する売掛金、貸付金等の債権について取得した先日付小切手を同項に規定する金銭債権に含めている場合には、その計算を認める。