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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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法人がその有する金銭債権について取得した受取手形で当該金銭債権に係る債務者が振り出し、又は引き受けたものを裏書譲渡(割引を含む。以下11-2-4において同じ。)した場合には、当該受取手形に係る既存債権を法第52条第1項《貸倒引当金》に規定する金銭債権に該当するものとして取り扱う。(注) この取扱いは、その裏書譲渡された受取手形の金額が財務諸表の注記等において確認できる場合に適用する。
(注) この取扱いは、その裏書譲渡された受取手形の金額が財務諸表の注記等において確認できる場合に適用する。