令第96条第1項第2号《貸倒引当金勘定への繰入限度額》に規定する「当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められる」場合における「当該一部の金額に相当する金額」とは、その金銭債権の額から担保物の処分による回収可能額及び人的保証に係る回収可能額などを控除して算定するのであるが、次に掲げる場合には、人的保証に係る回収可能額の算定上、回収可能額を考慮しないことができる。
- (1) 保証債務の存否に争いのある場合で、そのことにつき相当の理由のあるとき
- (2) 保証人が行方不明で、かつ、当該保証人の有する資産について評価額以上の質権、抵当権(以下11-2-7において「質権等」という。)が設定されていること等により当該資産からの回収が見込まれない場合
- (3) 保証人について令第96条第1項第3号《貸倒引当金勘定への繰入限度額》に掲げる事由が生じている場合
- (4) 保証人が生活保護を受けている場合(それと同程度の収入しかない場合を含む。)で、かつ、当該保証人の有する資産について評価額以上の質権等が設定されていること等により当該資産からの回収が見込まれないこと。
- (5) 保証人が個人であって、次のいずれにも該当する場合
- イ 当該保証人が有する資産について評価額以上の質権等が設定されていること等により、当該資産からの回収が見込まれないこと。
- ロ 当該保証人の年収額(その事業年度終了の日の直近1年間における収入金額をいう。)が当該保証人に係る保証債務の額の合計額(当該保証人の保証に係る金銭債権につき担保物がある場合には当該金銭債権の額から当該担保物の価額を控除した金額をいう。以下11-2-7において同じ。)の5%未満であること。
(注)1 当該保証人に係る保証債務の額の合計額には、当該保証人が他の債務者の金銭債権につき保証をしている場合には、当該他の債務者の金銭債権に係る保証債務の額の合計額を含めることができる。
(注)2 上記ロの当該保証人の年収額については、その算定が困難であるときは、当該保証人の前年(当該事業年度終了の日を含む年の前年をいう。)分の収入金額とすることができる。