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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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法第57条第1項《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》の規定による欠損金額の損金算入は、当該事業年度に繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合には、そのうちもっとも古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金算入を行うものであることに留意する。