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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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分割法人又は現物出資法人が分割承継法人又は被現物出資法人に対してその有する株式のみを移転する適格分割又は適格現物出資は、令第123条の9第9項《特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例》の「事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資」に該当する。