更新日:2022年9月2日
令第114条《固定資産に準ずる繰延資産》の固定資産に準ずる繰延資産とは、繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものをいうのであるから、次に掲げるような繰延資産が該当する。 (注) 繰延資産を計上している法人がその繰延資産の対象となった固定資産の損壊等により復旧に要する費用を支出した場合において、その復旧に要する費用が支出時の損金として認められるときは、その支出した費用の額は令第116条第1項《災害による繰越損失金の範囲》に規定する損失の額(以下この節において「災害損失の額」という。)に該当することに留意する。