法人の有する資産が令第122条の12第1項第4号又は第5号《時価評価資産から除かれる資産の範囲》に掲げる資産に該当するかどうかを判定する場合には、当該資産が令第133条の2第1項《一括償却資産の損金算入》の適用を受けているものであるときであっても、当該資産を令第122条の12第1項第4号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産ごとに判定することに留意する。(注) この場合において、同号及び同項第5号に規定する帳簿価額は零として、同項第4号に規定する千万円に満たないかどうかの判定及び同項第5号に規定する差額の計算を行うこととなる。