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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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法人が委託者となる信託のうち、受託者の信託財産に属する資産のみを信託するもの(以下12の6-1-2において「再信託」という。)については、当該受託者において法第2条第29号の2ハ《法人課税信託》に掲げる信託に該当しないのであるが、当該再信託の類型や契約内容等により、集団投資信託、受益者等課税信託又は法人課税信託(同号ハに掲げるものを除く。)のいずれかに該当することとなることに留意する。